お家を建てるときの税金や諸経費ついて

新築を建てるとどれくらいの税金がかかるか、ご存知ですか?「お家を建てるときの税金や諸経費」について、ご説明します。

お家を建てるときの税金や諸経費ついて

新築を建てるとどれくらいの税金がかかるか、ご存知ですか?「お家を建てるときの税金や諸経費」について、ご説明します。

・契約

印紙税
契約書に貼る印紙のこと。契約書の記載金額により、税額が変ります。

・融資のお申し込み ・融資の決定(ローンを組まれる方のみ)

・工事

・中間資金の受け取り(ローンを組まれる方で希望者のみ)

・登記

登録免許税
土地、建物を取得すると、所有権を明確にするために登記をしなければなりません。この時にかかる税金が登録免許税です。ここでは例をあげて、説明します。(土地を購入して、家を建てる場合)

土地移転登記・・・ある権利を有した人(この場合、土地の売主さん)から他の人(土地の購入者さん)へ権利が移転した事によってなされる登記のこと。(税額は下記のアドレスをご参照ください)この登記に関する手続きは「司法書士」さんに依頼するのが一般的です。この時、司法書士報酬料が別途必要です。

建物に関しては2段階の登記が必要です。

1.表示登記・・不動産の現状を明確にする手続きです(所在、家屋番号、構造、床面積など)。又、表示登記には完成した建物の図面が必要なので、「土地家屋調査士」さんに依頼して、図面を作成してもらいましょう。この時、土地家屋調査士報酬料が必要です。

2.所有権保存登記・・その建物の所有者が誰なのか、権利関係を明示する手続きです。この手続きも「司法書士」に依頼するのが一般的です。司法書士報酬料がかかります。

*又、移転登記、所有権保存登記にはそれぞれ、軽減措置がとられています。申請には住宅の所在する市町村の証明書が必要です。

・融資の契約(抵当権設定登記)

・融資金の受け取り

・完成・入居

・入居後

不動産所得税
不動産(土地、建物)を取得した時に1度だけ課せられる地方税のことです。税額は土地、建物それぞれに課せられます。

<土地>課税標準×3%

<建物>課税標準×3%

不動産を取得した日から10日以内(この期限は神奈川県の場合です。自治体によって期限が異なります。)「不動産所得申告所」を所轄の県税事務所へ提出してください。それぞれ、軽減措置がとられています。

固定資産税
毎年1月1日現在に不動産(土地、建物)の所有者(固定資産税台帳に登録されている方)に課せられる地方税のこと。一括納付と年4回に分けて納税する方法があります。(これは平塚市の場合です。)

<土地、建物>課税標準×1.4%
※それぞれ、軽減措置がとられています。

都市計画税
毎年1月1日現在に都市計画法で定められている市街化区域内(良好な街づくりを進めるために積極的に整備する区域のこと)の不動産(土地、建物)を取得している方に課せられる地方税のことです。固定資産税と併せて納税します。

この税金は道路、公園、水道、ガス・電気などの供給施設の整備や下水道整備などの資金に充てられます。

<土地、建物>課税標準×0.2%
(これは平塚市の税率です。市町村によって異なります。)
※土地に関しては軽減措置がとられています。詳しくは管轄の市町村にお尋ねください。
なお、平塚の場合は平塚市役所 固定資産税課 土地担当(住所)平塚市浅間町9番1号(電話)0463-23-1111 内線2288まで。

優良住宅瑕疵保証

優良住宅瑕疵(かし)保証は「確かな住い造りの基本」です。優良住宅瑕疵保証書は「高品質な住宅」の証です。

■ 「優良住宅瑕疵保証」とは

優良住宅瑕疵(かし)保証は「確かな住い造りの基本」です。「優良住宅瑕疵保証」とは、建築会社と関係のない第三者機関(国土交通省指定評価機関)が検査を行うことで、お施主様の住宅が確かな品質であることをプロの目でしっかりと確認します。

そしてお引渡し後10年間に万が一、品確法上の瑕疵(かし)が発生した場合には、その費用を保証する制度です。(万が一、建築会社が倒産しても長期保証は継続されます)

■ 検査は第三者機関が厳しくチェック

検査は第三者機関が厳しくチェック
検査は第三者機関が厳しくチェック

優良住宅瑕疵保証書地耐力が判断できる地盤調査を行います。どれだけ品質の高い住宅であれ、地盤がしっかりとしていないと建物が傾くなどの現象が起きるからです。それから基礎配筋検査、中間検査と第三者機関が厳しくチェックします。

住宅あんしん保証が発行するこの優良住宅瑕疵保証書は工事を請負われた登録工務店・ビルダーを通してお施主様に手渡されます。
ここから10年の保証が始まります。万が一、建築会社が倒産しても長期保証は継続されます。
(※保証書のデザインは変更になる場合があります。)

■ 優良住宅瑕疵保証制度のしくみ

平成12年度より施行された品確法(住宅品質確保促進法)により、新築住宅においてお客様の住宅建築を請負った建築会社はお引渡しから10年間、基本構造部分に瑕疵(不具合)が発見された場合、無料で補修しなければなりません。このことを「瑕疵担保責任」といいます。
しかし、この責任の裏付けを得たり、証明したりする必要がありませんから、瑕疵が発生しても確実に無料で補修してもらえる保証はどこにもないのです。優良住宅瑕疵保証はこの品確法に対応して補修費用を保証する制度なのです。

優良住宅瑕疵保証制度のしくみ

■ どんな場所が優良住宅瑕疵保証の対象となるの?

優良住宅瑕疵保証は「品確法」で定められた「瑕疵担保責任」対応して補修費用を補償します。

どんな場所が優良住宅瑕疵保証の対象となるの?

※ 品確法とは正式には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、消費者が安心して良質な住宅作りを実現する事を目的としています。品確法には、大きく分けて、「住宅性能表示制度」「瑕疵担保責任の特例」「紛争処理体制の整備」の3つの大きな柱があります。
1:住宅性能表示制度
この制度は、法律に基づく仕組みですが、義務付けられるものではありません。この制度の目的は、新築住宅の基本的な性能を具体的に示す住宅の共通ルールを制定して、第三者機関がそれを評価するのです。また、工事請負契約に反映し、紛争処理体制の整備にもつながっていきます。
2:瑕疵担保責任の特例
新築住宅の取得において基本構造部分(柱・壁など住宅の構造耐力上主要な部分)・雨水の浸入の瑕疵担保責任を10年間義務づけ、それによって消費者の住宅取得後の暮らしの安全を図るものです。 ※瑕疵(かし)とは・・・ 「瑕疵」とは、引き渡す新築住宅の品質・性能として、当初約束されていたものと異なることをいいます。
3:紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度を活用して「建設住宅性能評価書」の交付をうけた住宅に係るトラブルを迅速かつ低料金で紛争処理をする事を目的として指定住宅紛争処理機関が整備されました。

■ だから、「優良住宅瑕疵保証」=技術力などの厳しい審査基準をパスした優良店ということです。

「優良住宅瑕疵保証」=技術力などの厳しい審査基準をパスした優良店この制度を利用する全ての住宅は住宅あんしん保証が指定する第三者機関の工事検査を受けることが義務づけられています。
優良住宅瑕疵保証はその検査に合格した高品質な住宅だけが利用できる10年間の保証です。

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